JAN

IO-WGCA 憲法

第1章 総則 (IO-WGCA憲法)
International Organization / IO
第1条 (名称)

本、国際機構は大韓民国では国際及び外国機関として登録されており (警察学辞典で外国機関は国際機構と言う。国際機構/社団法人/財団/株式会社/固有番号 含め) 国際機構世界緑色気候機構 IO-WGCA / IO-WGCO, 国際機構世界緑色気候機構グローバル世界本部IO-World Green Climate Association(Organization) IO-WGCA GLOBAL WHQ, 国際機構世界緑色気候機構グローバル世界知的財産権管理機構 IO-WGCA GLOBAL W. INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT ORGANIZATION (IO-WGCA GLOBAL WHQ.)と称する。

本、国際機構は緑色技術商品の実践機構で国際機構である世界緑色気候機構12代表部、14グローバル本部及び世界支援本部などで成り立っており、72支援機構及び各国々と協力し、世界360ヶ国の代わりに国際機構世界緑色気候機構憲法(以下 IO-WGCA 憲法と称する。)を、代を継いで実践し履行すること。

<総 則>
本、国際機構はウィーン協約(条約、第1089号―オゾン層保護に関する協約)及び国際連合基本協約(条約、第1213号―気候変化に関する協約)の目的を達成する為にIO-WGCA憲法を実践し履行する。

IO-WGCA憲法は貿易関連知的財産権に関する協約(TRIPs条約、第1265号ー発効日1995.1.1.)及び韓・米FTA第18章8条緑色技術商品使用(国際標準緑色技術―発効日2012.3.15)以外、無限エネルギー(アメリカ特許法103条、韓国特許法106条2の1項)などの法の基で当時G77議長国であり、議長のフィジー(オセアニア)国と同時に数カ国に国際公益信託法に基づき受託登記することにより緑色技術商品を実践する機構の憲法と公布した。

また、緑色政策が強制的な大韓民国でINGO-WGCA憲法上目的事業許可と国際公益信託法に基づいて公益信託法を根拠で受託登記し、気候環境、朝鮮半島の平和、脱北者など社会的弱者に備え、緑色技術商品の発掘及び選別の為、国際緑色検.認証、国際的人材の養成の為に国際法律事務所からの教育支援など、公共の利益の為に緑色技術商品の実践責務を世界360ヶ国の代わりに履行している。

従って、世界の国家の代わりに国際緑色認証の特許法、全世界気候環境の2000個の国際法と海洋法150個、貿易関連の全ての国際法を実践している国際機構世界緑色気候機構の国際緑色検、認証システムに認められた国際緑色認定書を添付し、国際公証した後、外交部(法務部アポスティーユ、領事認証アポスティーユ)認証の手続きを経て、緑色製品の輸出入時、最恵国に適応され国際機構世界緑色気候機構関連知的財産権と共に緑色実践を履行することになる。

<目 的>
国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)以下100余りの国際機構はこの地球と宇宙の有、無気体を保存するために、この時代の前後を統合し、微子学、量子学、無限エネルギー、エアエンジンなど国連世界知的財産所有権機構(WIPO)に学術として登録されているか、分類コードをもらった緑色技術商品、各国家の特許庁に登録された緑色技術商品発明、発見、学術、分類コードなど、融融合緑色技術と用融合緑色技術、無限エネルギー、エアエンジンなど緑色技術で作られた緑色技術商品を1,2,3次に特許を得た緑色技術商品をこの地球と宇宙に供給する。

また、緑色生活と人類が生きるのに必要な全ての気候環境関連の衣食住などを緑色技術商品で開発実践し化石燃料の使用により、地球環境の汚染及燃料枯渇など、人類を存続の危機から救うことになるだろう。
全てのWTOに署名加入国同時発動の施行法令、第9条と貿易関連知的財産権に対する協定の特許法と大統領令20729(2008年2月29日発効)の8条、アメリカ特許法103条などUNFCCC第1213号で地球は人類を保護する”国際標準緑色技術商品”の使用実践に対して世界が満場一致で履行の約束をした。

これによって、”国際標準緑色技術商品”による全て関連する製品に対して、国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)100余りの国際機構では特許法106条2の1項及びTRIPs第31条を適応、’公共の非商業的の場合、権利者がいなくても’強制収容’で国際標準緑色商品の発掘と生産をするし、生産された製品に対しては国家別特許及び登録手順を通して供給することで責務を履行するなど、国際法上国連特別機構WIPOに緑色技術及び学術で登録された緑色技術などの知的財産権を使用できるようにする国際機構である。
大韓民国は条約法の履行をする国家として、緑色政策を国家と地方政府、企業、国民の責務に規定し、国際標準緑色技術が学術に登録された一方国として分類され、全世界全ての国家は緑色技術商品に対し最恵国の待遇で緑色技術商品を開発し使用すべき強制性を持っている。すなわち、当事者の国は緑色技術実践(UNFCCC-第1213号 基づく)を実現するために発展途上国のG77国家、最貧国を含め全ての国家に最恵国の待遇(TRIPs法-直ちに実行という根拠)で義務的に実施し、緑色技術商品実践で経済と環境の調和的発展を成し遂げるべきである。
国際機構世界緑色気候機構は緑色技術商品実践憲法を保有する最初の国際機構であり、大韓民国に執行部を置いてある。本、機構の主な業務は緑色技術商品で緑色成長を作り、緑色産業を新たな成長動力に活用し、各国家の経済を発展させること、緑色技術商品、緑色産業革命、緑色社会実現を通し、世界人類の生活と質を高め、国際社会の平和を成し遂げることに”目的”がある。
また、全世界で保有しているか、管理されている全ての国際資金(緑色技術商品資金、砂漠防止資金、海洋清潔運動資金、環境開発資金、緑色都市開発資金)などを活用し、誘致して国際機構世界緑色気候機構グローバル銀行本部で各国家は朝鮮半島統一を備えた緑色ファンドを発行する。これは各設立国家と100余りの国際機構の代わりに国際機構世界緑色気候機構グローバル銀行を通して執行することになるし、国家別グローバルSFC資産運営社で管理運営し、各設立国家と98余りの国際機構は各国家別広域本部にて緑色技術商品実践のため全世界優良緑色技術商品免税店を運営することになる、その以下の地域本部では衣食住、興産品、免税店を運営するなどINGO-WGCA IGC(国際機構世界緑色気候機構 国際緑色認証)認証された緑色技術商品に対し、世界360ヶ国に同様な方法で供給される。

大韓民国では緑色経済成長に必要な低炭素緑色成長基本法(第2条3項 緑色技術商品実践、第4条国家の責務、第5条地方政府の責務、第6条全ての企業の責務、第7条全ての国民の責務、第8条ほかとの法律関係を最優先)が実行されているし、これはINGO-WGCA憲法理念と一致する。これを根拠に国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)100余りの国際機構は緑色技術商品の実践を大韓民国緑色技術から開始し、中国では緑色政策を5大政策に政策化し、緑色政策にエネルギーを安保に規定し、中国とアメリカは緑色政策に関する協約を締結した。先進当事者国々はパリ協約を通じて緑色政策を強制化する政策に協力し、中国で開かれた首脳会談では緑色ファンド使用を公式政策として実践する協力方案を提示するなど、全人類の責務、全人類企業の責務、全人類国家地方政府の責務、全世界360ヶ国の責務で緑色技術商品を実践する革命が始まった。
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA)は先進国G20と開発途上国のG77及び最貧国、島国まで国際法と条約法に関するウィーン条約を根拠にした国際機構世界緑色気候機構の自主憲法に基づき気候環境と人類に悪い影響を及ぼす地球と宇宙の全ての有機体、無機体に対する監察、監視、指導、教育、共助調査及び国際緑色技術、商品、企業と公共機関などに対する国際緑色検証、認証を通じて国際緑色商品の実践を履行できるように支援するIO-WGCA憲法を実践する国際機構(International Organization)である。
国際機構世界緑色気候機構監察は全世界の国々が緑色責務の実践を履行できるように積極的協力し、これは憲法目的事業第37番’全世界司法機関と強調し共助調査権を実施することで…’を根拠に地球と宇宙の有、無機体保存に悪影響を与える要因にたいする厳しい規制を支援するよう含まれている部分である。
’緑色技術商品の実践’は全世界の国家、地方政府、企業、国民の強制的責務であるし、G20は勿論、開発途上国、最貧国、島国まで全ての国土開発など社会全分野に国際検証、認証された緑色商品と緑色技術を使用すべきである。
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA)の憲法は、WTO/TRIPs 協定, UNILC 国際法確定をもらった ICC確定法令、国際刑事裁判所法令関連法とICC国際商工会議所関連国際法と以下仲裁裁判所法令を含む国際法上、気候環境法、海洋法、国際商取引法、刑事法、国際条約法、FTA,国際知的財産権法などをはじめ、全世界全ての国際法と国際協約を包括担保としている。
大韓民国では知的財産権協定に関する大統領施行令と施行規定及び大韓民国政府が批准した’低炭素緑色成長基本法’で論じた責務全範囲に該当する。また、’低炭素緑色成長基本法’は国際法及び条約法に基づいたし’ 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA)憲法‘の目的と一致するし、災難、安全管理分野まで含まれている。

また’韓国法制研究院’で研究翻訳し’ 国際機構世界緑色気候機構考試界出版機構’で出版した’ヨーロッパエネルギー法1,2’を ’国際機構世界緑色気候機構憲法付録国際エネルギー法’として公布することにより気候環境変化、温室ガス削減分野の国際法とこれに含まれる国際金融、グローバル資産運営、生活、国土交通、建築、インフラ、物流、医療、産業、技術、資源開発、新再生エネルギー、消費合理化、エネルギー消費規制、水エネルギー管理、国民健康、水管理、食水安全供給、環境に優しい自動車、資源循環、技術先物商品、FXレンタルを活用した技術、商品の先物取引、炭素排出権取引、ストックオプション、資産管理と目的法人を活用した技術開発分野などを含め、アポスティーユで要求する各国家の強制法である緑色法令の責務範囲に適応される。
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA)憲法では上記責務を実践するために社会の全分野で緑色教育、履歴証明、認証制度を通し国際学歴証明と国際資格証明、及び国際緑色資金に関する国際金融の手配をする。
また、これを活用して国際緑色検証、認証され国際公証し、アポスティーユIO-WGCAに登録されたFXレンタルに対する運営を支援し、各国家別に研究院や学会などに国際検証業務を代行するようにし、緑色技術、緑色商品を発掘し、それに対する推薦、及び取引などを進行できるように支援している。
<IO-WGCA/IO-WGCAF/W-GCA 設立宣言文>
以下の内容を宣言する。

より健康で青の惑星及び世界人のため、温室ガスの排泄をしないエネルギー源を可能にすることで公共の利益に役にたつ技術と緑色技術商品を使用させることは国際機構世界緑色気候機構の各国家本部の基本運営及び緑色政策に対する国際的当面の課題であるし、責務である。
地球の外気に漸進的影響を及ぼす化学燃料の使用及び海洋生態系の損傷を引き起こす海洋二酸化炭素、人間の生存を脅かしている多大な量の大気放出、温室ガスを減らすための新たな発明と緑色技術商品の使用と実践は公共の利益のために最優先課題で、各国家でも国際公益受託信託法に基づいた公益信託法などを通し、法律的過程を簡素化するなど、緑色政策は必須であり既に強制的である。
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)の緑色技術商品実践は発展途上国及び先進国を含めた公益のために低炭素国際標準緑色技術商品を開発、発掘し、国際緑色認証を通して全世界に供給することによりはじまる。これは気候変化が人類の健康、所得と生活、雇用、教育、住宅、貧困、性的差別などを含めた社会的な要素に継続的な影響を及ぼす可能性がある事実の認知から始まっている。

未来人類の環境は温室ガスの排出によってもっと汚れて行く大気、もっと温暖化が進み酸性化になる海洋、高くなる海水面、破壊的天気のような大変異常な気候、オゾン層の破壊による地球マントルアンバランス、地震、津波など環境破壊を減らすため現在我々は何をすべきかに対する意志と実践にかかっている。
下の機関と緊密に協力している国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は気候変化によって発生する驚異的な結果から地球とその住民を保護するためG-77国々とWTOに加入した国々、世界の人々に利益を与える国際標準緑色技術を開発し、緑色技術商品を使用して促進することになる。だから気候変化に影響を受けている部族国家、最貧国、G77から先進国にいたるまでINGO-WGCA憲法使用は温室ガスの排出する化石燃料を代替する低炭素国際標準緑色技術の振興及び奨励可視化のために必需である。
本、国際機構は地球をより清潔で健康にする目標のために、国際的なネットワーキングを使い、新技術の導入と強制及び必須的チャレンジが行われる。
WTO, G-77国家及び他の国々で構成される国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)会員国はエネルギー不足による競争及び独寡占を減少することにより世界経済の公平的発展を目標とする。国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は二酸化炭素がない緑色産業社会のため緑色技術を新成長エンジンとして各国家の経済発展を可能にするエネルギー生産及び使用の新たな方法を導入して促進する。長期的に国際機構世界緑色気候機構は国際社会の平和を促進する目的と共に全世界の人々にライフの質を向上することに役に立てようとする。
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)登録はウィーン協約規定による共同義務であり、本機構は全てのWTO国家及びG77会員国内、安全な無限エネルギーのエアエンジン、水素エネルギーの開発を可能にする低炭素国際標準緑色技術の新たな形成のために国際的協力と技術の支援をすることになる。
本国際機構は国際的、圏域的、国家的及び領域的次元で新再生エネルギー技術の開発及び促進することにたいし、12代表部、14グローバル本部、グローバル世界支援本部、各国家本部から研究及び開発、技術的支援を含めた緑色技術商品実践など全て合意された措置をとることにする。また、社会的、経済的体制と関係なしに国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)の実践憲法を認める全ての国々は二酸化炭素がないエネルギー再生方法の採択及び促進を通し、大気中の温室ガスを減少させる最大の努力をする責務と実践する義務を持つようになる。
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は調和的に集約された措置を通し,各国の国民の健康と社会福祉を最優先にする国際協約に拡大するように国家間共同協力網の構築を手伝いする。これは国家の継続使用可能な燃料を確保することにより獲得されるだろうし、とくにG77会員国は有害な大気中の炭素排出を減らすと共に経済的な独立性を順次強化することになる。
国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)は再生可能で二酸化炭素がない無限エネルギーエアエンジン、水素など緑色技術に対する国際産業的生産及び使用に発展途上国が平等な権利を持てるように平行性のある努力をする。また本国際機構は全ての会員及び国際社会の信頼を維持し、もっと強固し、全世界エネルギーの需要を満たせるために地球の資源開発に対するストレスを減らすように助けることで、国際社会の共助を導出する義務をもつのだ。最終的に本国際機構は国際的な平和と安全に寄与しようとする。

<国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF) 指針>
1. 設立役員、執行部役員は国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)の特別機関と支援機関を含め100あまりの国際機構を設立することに同意する。
国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)は緑色の清浄し、継続可能な無限エネルギーエアエンジン、 水素エネルギーを再生する低炭素国際標準緑色技術の協力、研究、開発及び緑色技術商品使用の実践、責務 履行促進の中枢的役割を担当する。
これは本国際機構IO-WGCA憲法とオゾン層保護のため、ウィーン協約及び 気候変化に対する国連協約にて規定してあるように、国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)の責任と一 致する。
2. 貿易関連の知的財産権に対する協定での特許法と大統領令20729号(2008年2月29日発効)の8条緑色技術に対するWTO署名加入国同時発動、施行法令第9条に基づいた、善行技術の調査に一致して環境汚染を引き起こす温室ガス及び汚染物質排出を最少化にする効率的技術を活用する。本緑色技術はエネルギーと資源を節約する社会経済的活動のため、細部的に温室ガス低減技術、エネルギー使用効率性技術、清浄生産技術、清浄エネルギー技術、資源循環及び環境に優しい技術(融合技術含む)を含める。
3. 特許法106条2の1項で規定する“公共の利益、非商業的使用”の場合、国際機構世界緑色気候機構(INGO-WGCA/WGCAF)は代替技術を活用して代替エネルギー生産のための研究開発及び技術の促進など、上記公布した目的を遂行する義務があることに全ての会員は同意する。
4. 本特許と国連特別機構WIPOに登録された緑色技術と商品の使用と開発地に使用されることに差別のない公平な方法で全ての国家、全ての州、地方政府の法人、全世界男性及び女性の利益を目標とする。

5. 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は先進国家および発展途上国の政府及び関連する公的機関、市民社会及び私的部署と機関で連係して変革的変化を促進させることを目標とする。
6. 連係した会員国内緑色成長を可能にする革新的低炭素国際標準緑色技術及び科学の開発と促進は炭素排出エネルギー設備を確実に減少させることにより公益と人類の健康を図ることにする。物理的な環境または地球の生物圏に変化をひき起こす化石燃料の大希望減少を通し、本緑色エネルギー生産技術は自然の生態系の復元、及び生産を増加させることに役立つことになる。
7. 人類発生的、障害側面で本技術の適応は大気中温室ガス濃縮の低減を通し、気候体系の漸進的安定化に至大なる貢献をする。
8. 最終的にこれは気候変化に自然に順応しようとする全世界国家の生態系が食料生産の脅威を減少するようになるし、一方は無公害及び継続可能な方法で全世界国家の大衆に経済的発展のための機会を提供する。
9. 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)に対する本産業からの財務的利益は社会的疎外された産業に対する下部権限移譲を可能するようにし、国際的救護活動を支援すると共に、大衆の健康と福祉の促進を可能となるようにする。
10. 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は低炭素排出技術を使用し、緑色の環境に優しい事業運営を含め、健康な文明社会を構築することに市民の自発的な参与を保障する。

11. これは緑色産業で変化するため、国際標準緑色技術を活用し、国家の立法と法律によってプロジェクト遂行を促進させようとする、全ての会員国及びこれと密接に連係された地方政府、公.私的機関内の公共の関心を促進させることだ。
12. 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は熱情をもって差別のないG77会員国およびWTO会員国内プロジェクトと関連する物的、人的交換および協力などを含めた平和の構築を促進させることだ。

<公告方法>
国際機構世界緑色気候機構のオンラインオフィスhttp://io-wgca.org / http://io-wgca-ing.orgに掲載する。ただし、ダウンまたはそのほかのやむを得ない事情でオンラインオフィスに公告をできない場合、ソウル特別市内で発行する日刊ソウル日報に掲載する。
<業務区分>
本項目は国際機構業務支援のためにSFC 及び SPC(Special Purpose Council) SPC-A.B.C.は次のような構造(地域本部単位)でなりたつ。

1. 国際機構世界緑色気候機構((IO-WORLD GREEN CLIMATE ASSOCIATION / ORGANIZATION (IO-WGCA GLOBAL WHQ)
国際機構世界緑色気候機構グローバル世界本部は登録官庁として教育登録、先物.商品登録、銀行及び金融登録(グローバル銀行総括規定集による)放送、登録、デザイン及び知的財産権、緑色技術商品法律、緑色技術商品検証.認証.監察、国際法上業務、72支援機構登録、SFC/SPC登録及びオンライン登録、緑色技術監査登録、リスク処理、組織構造の企画などを管理運営し、全世界360ヶ国の登録及び許可業務を担当し、オンラインオフィス(INGO-WGCA.ORG)を管理する。
2. 国際機構世界緑色気候機構行政本部(IO-WGCA ADMIN HQ.)
国際機構の行政業務は全世界に各国家の責務、自治体の責務、企業の責務、国民の責務を認知させて、各国家の気候環境の主管部署と協助して国際機構世界緑色気候機構の行政を代行するようにさせることでその責務を履行するようにし、該当国家の政策開発環境、緑色フォンド政策、該当国家の行政メンバー管理、該当国家の会計業務、該当国家の全国土開発プロジェクト、緑色技術商品実践履行、該当国家政策教育、緑色プログラム履行、緑色技術移転など全世界を8の大陸(中央アジア、西南アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、アラブ、オセアニア)に区分し、世界行政業務を代行する。
ほか、会議録7号に依拠する。(io-wgca.org 構造参照)
3. 国際機構世界緑色気候機構 運営本部(IO-WGCA OPER HQ.)
国際機構の運営業務は360ヶ国緑色技術商品を発掘し、SPC-A.B.C, SPC(Special Purpose Council), SFC 1~100発掘して緑色技術商品を全世界に供給し、運営本部で発掘した緑色技術商品及び開発建設分野の件に対して国家別支援機能と発掘した開発や建設分野に支給される国際金融投資金額はグローバル銀行を通して運営本部SFCから資産運用と運営を代行する。
ほか、会議録7号に依拠する。(io-wgca.org 構造参照)

4. 国際機構世界緑色気候機構72の支援機構(INGO-WGCA 72-SUPPORT ORGANIZATION)
国際機構世界緑色気候機構72の支援機構グローバル本部(英文名: IO-WGCA 72-SUPPORT ORGANIZATION GLOBAL HQ)と称し、本項目にある国際機構を支援するための行政と貿易を通し、緑色技術商品(先物商)の認定を受け支援する国際機構世界緑色気候機構支援機構72の支援機構の任務を各国家別産業部と協助して業務代行をする。
該当種目は発掘チームの推薦により、緑色技術検証センターで認証された項目に対し、国家別に緑色技術商品の実践と資産運営マネージャー商品取引所を通じて、各国家で必要であるものを生産し、緑色技術商品を実践してこの地球と宇宙の有、無気体を救う任務を遂行するようになる。
すなわち、大韓民国では産業通商省で72の分野で選別し、資産運営マネージャー社その以下分野ごと100あまりのSPC(総7200~15000個の企業)が優秀な大韓民国の商品を世界市場に広げる役割と、また優秀な世界市場の緑色技術商品を全世界と協助して発掘、及び検証を行う業務を担当し、72の支援機構の行政的支援を通し、全世界各国家別産業関連主管部署で業務代行をする。 ほか会議録7号に依拠する。(io-wgca.org 構造参照)
5. 国際機構世界緑色気候機構 先物商品取引所(IO-WGCA Futures Commodity Exchange Admin HQ.)
国際機構世界緑色気候機構先物商品取引所業務は本項目にある国際機構を支援し、国際標準及び緑色技術、商品世界商品取引所の事業を代行するように許可完了した文書と認定する。 ほか、会議録7号に依拠する。(io-wgca.org 構造参照)
6. 国際機構世界緑色気候機構 グローバルセマウル本部(IO-WGCA GLOBAL SAEMAUL HQ.)
国際機構世界緑色気候機構グローバルセマウル本部の業務は本項目にある国際機構を支援し、セマウル運動と世界王宮歴史館及びDMZ平和公園の事業を代行するように許可完了した文書として認定する。 ほか、会議録7号に依拠する。(io-wgca.org 構造参照)

7. 国際機構世界緑色気候機構 朝鮮半島平和統一本部(IO-WGCA Peaceful Reunification HQ.)
国際機構世界緑色気候機構朝鮮半島平和統一本部の業務は本項目にある国際機構を支援し、朝鮮半島平和統一のため事業を代行するよう許可完了した文書として認定する。 ほか会議録7号に依拠する。(io-wgca.org 構造参照)
8. 国際機構世界緑色気候機構 大学.大学院 グローバル本部 (IOーWGCA UNIVERSITY & GRADUATE SCHOOL GLOBAL HQ.)
国際機構世界緑色気候機構大学.大学院本部業務は本項目にある国際機構を支援する’低炭素緑色成長基本法による緑色技術使用を第4,5,6,7条の国家、地方自治団体、事業家、国民の責務と第8条の緑色成長に関しては他の法を優先する’という責務に関する件を根拠に機構環境緑色技術を伝えて広げるし、教育して国際機構世界緑色気候機構に必要な人材養成のために教育を代行するように許可完了した文書として認定し、また従来許可された大学及び国際機構大学.大学院所属神学大学及び大学院も許可完了された文書として認定する。
9. 国際機構世界緑色気候機構 グローバル銀行本部(英文名: IO-WGCA GLOBAL BANK HQ.)
国際機構世界緑色気候機構グローバル銀行本部の業務は本項目にある国際機構世界緑色気候機構を支援し、この地球と宇宙の有、無気体を保存するため使用される国際金融の全ての資金の投資を受けるか、活用して管理、運用、運営するもの、国際機構関連に登録された事業主及び会員を発展途上国の国家が保証し、緑色技術商品で成り立った開発地参与及び上記開発地参与期間の間緑色技術商品、先物取引を代行するように許可完了された文書として認定した。

<緑色用語 解説>
1. “緑色技術”とは?
大韓民国法律低炭素緑色成長の基本法第2条3号の”国際標準緑色技術”に規定されたことでの発明をいう。
2. “緑色成長”とは?
化石エネルギー支援を使用せず” 緑色技術”を使用して清浄代替エネルギー緑色製品を生産し、使用することにより変化された地球気候と地球環境破壊を復元することで新たな成長動力の確保と新たな職場の創出をしていくなど、経済と環境が調和を成し遂げる成長をいう。
3. “資源循環”とは?
化石エネルギー物質を焼却せず”緑色技術”の装備を運営して”有益で無害な物質”で物質転換し、資源の枯渇を防止する方法をいう。
4. “砂漠農産物”とは?
人類の食料難を完全に解決するために、国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)で、アメリカ合衆国東部海岸及びハワイ島の間110㎢海面積の無風地帯に無限に散在されている廃プラスティックを物質転換させたボールを利用し、無限に生産する電気エネルギーを利用して、アフリカ砂漠地代及び外モンゴルの砂漠地代を農地化して大量に生産される穀物などの農産物をいう。
5. “緑色産業”とは?
経済、金融、建設、交通物流、農林水産、観光など経済活動全般にわたって”緑色技術”で生産された、清浄エネルギー資源の効率を高め、環境を改善し、財貨の生産及びサービスの提供を通して緑色成長を成し遂げる全て産業をいう。

6. “緑色製品”とは?
” 緑色技術”で生産された清浄エネルギー.資源の投入と温室ガス及び汚染物質の発生を根絶させる製品をいう。
7. “緑色生活”とは?
気候変化の深刻性を認識し、日常生活で ”緑色技術”で生産された清浄エネルギーを使用することにより、温室ガスと汚染物質の発生を根絶させる生活をいう。
8. “緑色経営”とは?
企業が経営活動で”緑色技術”で生産された清浄エネルギー資源を節約し、効率的に利用して温室ガスの排出及び環境汚染の発生を根絶させる社会的、倫理的に責任を果たす経営をいう。
9. “継続可能発展”とは?
大韓民国法律「継続可能な発展法」第2条第2号に従って継続可能発展をいう。
10. “温室ガス”とは?
産業活動で生産される二酸化炭素(CO2), メタン(CH4), 二酸化窒素(N2O), 水素不和炭素(HFCs), 過不和炭素(PFCs), 六不和硫黄(SF6)及びそれ以外の国際法的に定めている、赤外線輻射熱を吸収するか再放出して温室効果を誘発する大気中のガス状態の物質をいう。
11. “温室ガスの排出”とは?
人の活動に伴い発生する温室ガスを大気中に排出.放出すること、または露出させる直接排出と人から供給された電気または熱(燃料または電気を熱源とすることだけが該当する)を使用することで温室ガスが排出されるようになる間接排出をいう。

12. “地球温暖化”とは?
人の活動に伴い発生する温室ガスが大気中に蓄積され、温室ガス濃度を増加させることにより、地球全体的に地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
13. “気候変化”とは?
人の活動により温室ガスの濃度が変化することで、相当な期間観察され、全自然的な気候変動に追加的に起きる気候体系の変化をいう。
14. “新エネルギー(H2ガス)”とは?
1)アメリカ合衆国TRIPs法第27条で規定している“緑色技術”で物質転換できるエネルギーで大韓民国法律「新エネルギー(H2ガス)の開発.利用.普及促進法」第2条により次世代新エネルギー(H2ガス)の生産をいう。
15. “新エネルギー自立度”とは?
国家別総消費エネルギー量に対し、新エネルギーなど“緑色技術”による生産されるエネルギー量を合わせた量が占めす比率をいう。
16. “会員国”とは?
GATT体制下にWIPO(世界知的財産権所有権機構)を中心に1994年WTO附属協定で発足したTRIPs協定に加入した国家及び団体をいう。
17. “TRIPs 協定”とは?
” 緑色技術商品実践”を地球と生命体を救う緑色技術として規定し、開発途上国に技術移転及び教育を実施し、義務的に実施することを規定し、30あまりの先進国は1996年1月から、開発途上国は2000年1月、最貧国は2006年1月から実施すると合意している。WTO全ての会員国の適用を管理するため、TRIPs理事会が設置された。

<国際機構世界緑色気候機構 オフィス許可本部>
1. IO-WGCAF INC.LTD
IO-WGCA GLOBAL WHQ. PERMIT: REG.NO./959/MINUTES NO.7/00000006
CHARITABLE TRUSTS ACT CAP.67/CHARTER ORG. NO.7(HONGKONG)
NO2046175/B/NO 62835110-000-03-14-2
1) IO-WGCA Futures Commodity Finance Exchange
IO-WGCA INC WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/7-0-01-73-00.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.73.
2) IO-WGCA UNIVERSITY & GRADUATE SCHOOL
D.E of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/7-0-01-74-00.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.57.58.59-01.
3) IO-WGCA INSPECTION COMMISSION
D.C of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000001.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.
4) IO-WGCA VERIFICATION COMMISSION
V.C of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000002.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.
5) IO-WGCA GLOBAL BROADCASTING
D.B of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000003.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.

6) IO-WGCA GLOBAL BANK
DIB of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000004.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.
7) IO-WGCA 72SUPPORT ORG(1-72 EA)
72 S of ORG Admin WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/7-0-(01-72)-01-01.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.(1-72).
8) IO-WGCA GLOBAL OPER Admin HQ
D.OA of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000005.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.(OPERATION)
9) IO-WGCAF INC. LTD. GLOBAL WHQ
D.FCEF of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000006.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.(HONGKONG)
10) IO-WGCAF GROUP INC. GLOBAL WHQ
D.R of I.O WHQ. PERMIT.
IO-WGCA GLOBAL WHQ, PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000007.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67)/CHARTER ORG NO.7.(OPERATION BUSINESS)

上記内容は国際機構世界緑色気候機構オンラインオフィス(http://io-wgca.org).

第2条(所在地

IO-WGCA GLOBAL WHQ

IO-WGCA World Green Climate Association(IO-WGCA GLOBAL WHQ.)

IO-World Green Climate Association(Organization)

IO-WGCA Global W. Intellectual Property Managerment Organization(IO-WGCA GLOBAL WHQ.)

<12 代表部 (12 Global Representative Department)>
01. IO-WGCA GLOBAL EDUCATION Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/7-0-01-74-00
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.57.58.59-01)
- INGO-WGCA EDUCATION / UNIVERSITY / GRADUATE SCHOOL ......

    1-1. IO-WGCA University & Graduate School Global HQ.
    1-2. IO-WGCA Global Education Support HQ.
    1-3. IO-WGCA University

02. IO-WGCA GLOBAL BANK Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000004
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7).
- IO-WGCA BANK / CARBON GREEN FUND / INTERNATIONAL FINANCE ......

    2-1. IO-WGCA Global Bank HQ.
    2-2. IO-WGCA International Finance Global HQ.
    2-3. IO-WGCA Shipping Finance Global HQ.


03. IO-WGCA COMMODITY FUTURES GLOBAL Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/7-0-01-73-00.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.73)
- IO-WGCA Commodity Future Exchange / Green Commodity Exchange ......

    3-1. IO-WGCA Futures Commodity Global HQ.

04. IO-WGCA DESIGN-ONLINE GLOBAL Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000003
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA TOTAL DESIGN ......

05. IO-WGCA BROADCASTING-ONLINE GLOBAL Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000003
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA TOTAL Broadcasting ......

    5-1. IO-WGCA Global Broadcasting HQ.

06. IO-WGCA GLOBAL VERIFICATION Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000002.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA Green Technology, Commodity Verification ......

07. IO-WGCA GLOBAL ASIA Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA Global ASIA, Europe, America, Africa, Arab, Oceania ......

    7-1. INGO-WGCA Global (Nation Name) HQ.

08. IO-WGCA 72 SUPPORT ORGANIZATION GLOBAL Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA 72 Support Organization ......

    8-1. IO-WGCA 72-Support Organization Global HQ.
    8-2. IO-WGCA 72 Support Organization (SFC1~72) Global HQ.
    8-3-A. IO-WGCA Futures Commodity Global Computational Platform HQ.
    8-3-B. IO-WGCA Futures Commodity Global Computational Platform Lawfirm HQ.
    8-4. IO-WGCA 72 Support Organization (SFC-SPC A.B.C. 1~72) Global HQ.

09. IO-WGCA GLOBAL OPER Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/00000005.
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)

    9-1. IO-WGCA OPER HQ.

10. IO-WGCA GLOBAL ADMIN Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7/7-1-01-01-01
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7-1)

    10-1. IO-WGCA Admin HQ.
    10-2. IO-WGCA Futures Commodity Admin HQ.
    10-3. IO-WGCA 72 Support Organization Admin HQ.

11. IO-WGCA NEW SAEMAUL GLOBAL Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA New Saemaul Related Business ......

    11-1.IO-WGCA Saemaul Global HQ.

12. IO-WGCA GLOBAL WOMEN LEADERS Representative
IO-WGCA GLOBAL WHQ,PERMIT: REG,NO/959/MINUTES NO.7
CHARITABLE TRUSTS ACT(CAP.67/CHARTER ORG NO.7)
- IO-WGCA Global Women Leaders Related Business ......

    12-1. IO-WGCA Global Women Leaders HQ.

<14 グローバル本部(14 Global Headquarters)>

1. IO-WGCA World Ambassador Representative
2. IO-WGCA Offline Global Headquarter
3. IO-WGCA Online Commodity Exchange Global Headquarter
4. IO-WGCA Online Design-Broadcasting Global Headquarter
5. IO-WGCA Physical Distribution Global Headquarter
6. IO-WGCA Energy Global Headquarter
7. IO-WGCA Development-Construction Global Headquarter
8. IO-WGCA Korean Peninsula Peaceful Reunification Headquarter
    8-1. IO-WGCA Peaceful Reunification Global HQ.
9. IO-WGCA Online-Offline Inspection Global Headquarter
10. IO-WGCA Online Verification Global Headquarter (Physical Distribution, Energy, Development-Construction - Verification HQ.)
11. IO-WGCA Carbon Green Fund E-Money Headquarter
    11-1. IO-WGCA Carbon Green Fund R&D Global Sup Headquarter
12. IO-WGCA Culture-Healing Global Headquarter
13. IO-WGCA Global Energy R&D Headquarter
14. IO-WGCA Culture-Art Global Headquarter

各分野別、国別登録も同一で各登録国の支援機構や72のグローバル機構は72の支援機構の分野別支援登録と同様である。上記本部は世界360カ国が緑色技術商品の責任を実践するために登録された。


第3条(目的
本、国際機構は360カ国の地球人が地球環境変化と異常気候に備え、緑色技術商品を実践し地球内と外に全ての緑色技術産業を新たな成長動力として活用することにより各国家の経済を発展させ、緑色技術の実践、緑色気候環境産業社会の具現を通じて、世界人類のライフと質を高め、国際社会に平和をもたらす目的で設立した非政府国際機構(INGO)である。(原本添付書類:憲法が登録された憲法受託登録登録許可書)
INGO-WGCA憲法を360の国家に国際公益信託法を根拠に受託登録し、緑色技術商品が政策化されるようにさせ、また国家の責任履行のため、緑色ファンドの使用に対する全国土開発、会員教育と予算などの企画、緑色プログラムと活動、緑色技術などの多角的な教育、緑色技術商品の製造及び販売などを該当国と協助して進行する。
また、国際機構世界緑色気候機構12の代表部、14のグローバル本部、世界支援本部、72の支援機構グローバル本部、各1,2,3を大韓民国に設置し、運営し、全世界360カ国で緑色技術を相互に交流させ、緑色気候環境を実践し、地球を永久に保存するのにその”目的”がある。

第4条(目的事業及び許可)
1. 本部は前条の目的を達成するために、次のような事業を実行する。

<目的事業>
1. 国際機構世界緑色気候機構会議録7号添付書類を根拠としINGO-WGCA(WGCO/GCA)憲法、憲章、宣布分に記載された事業統合
2. 緑色技術商品で発展途上国ターンキー開発事業
3. 緑色技術商品先物.商品貿易.物流事業
4. 緑色技術商品開発、建設事業
5. 低炭素緑色成長基本法緑色技術商品の開発
6. 360カ国を会員国に加入させ、協約費を収益する事業
7. 360カ国を対象に緑色技術商品の認証と検証及び国際緑色認証の発行
8. 世界貿易機構(WTO)会員国内で、国際標準緑色技術の教育、文化、芸術、科学教育などの振興に役立事業、 国際機構世界緑色気候機構のための大学、大学院、教育及び運営の承認業務(オンライン大学含め)
9. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCAF/GCA)憲章、憲法、72支援機構及び添付された、本部及び委員会の事業及び国際標準緑色技術商品の事業。

10. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCAF/GCA)グローバル支援業務及び国際金融取引の行政、各都、市、地域別本部/海洋造船行政本部/大陸別本部(アフリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、北アメリカ、オセアニア、西南アジア、中央アジア、アラブ)の承認及びアジアグローバル世界支援総格管理、72の(SFC1~72)資産運用社法人総括、各資産運用社(SFC1)以下100の法人(SPC1~100)管理監督業務、商業法人総括業務及び事業管理。
11. 低炭素緑色成長基本法第2条と第4,5,6,7条責任履行及び基本法第6条に該当する全ての支援事業
12. 緑色成長、支援循環、農産物、緑色産業、緑色製品、緑色生活、緑色経済など国際緑色認証及び緑色企業、緑色衣、食、住製品、全分野の公益を目的とする事業として、大統領令で決まる事業の世界化(大韓民国は一方国としてTRIPsで規定した、全世界最恵国の適応及び知的財産権の適応国家と開発途上国及び最貧国含めすぐ、直ちに無条件的に実践させる強制条項)
13. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF) 緑色技術取引所事業
14. 国際機構世界緑色気候機構 IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF) 緑色技術商品,国際緑色基金、国際金融、銀行業務及び登録、国際フォンド国際金融取引本部 事業
15. 国際機構世界緑色気候機構 IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF) 緑色商品取引所事業

16. 国際機構世界緑色気候機構 IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF) 緑色先物取引所事業
17. 国際機構世界緑色気候機構 IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF) 資産運用行政本部及び資産運用社72管理監督及び大陸別事業
18. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF)国内外海洋物流国家開発貿易取引支援事業、協同組合基本法に準じた事業及び組織構成事業。
19. 全世界大統領記念公園造成及び支援事業及び DMZ IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF) 平和公園及び脱北離脱住民支援団地建設支援事業。
20. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF)と関連ある全国行事及び済州国際フォーラムなど行事事業。
21. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF)360カ国と5大洋内無風地帯海洋廃棄物及び海洋産業、廃プラスティック除去事業、砂漠防止事業、発展途上国ターンキー方式国家開発、海上緑色公園、エネルギーゼロハウス及び海洋住居産業造成事業。
22. 緑色技術実践のための資産運営コンサルティング及び各国家別王宮を韓国内に建設する業務。
23. 緑色技術背後団地、ヒーリング団地の造成事業及び観光(医療観光含め)と開発途上国の技術教育事業
24. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF)で運用する緑色技術商品、ホームショッピング、商品取引所、国際金融取引所、銀行、放送局、オンライン事務局、大学.大学院事業(全国及び360カ国登録及び支社を置ける。)

25. ともに生きていく共同体の作りを実現するセマウル運動の実践事業
26. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF)大学.大学院を通した人材養成、修士.博士論文検証及び知的財産の発掘、緑色商品の検証本部の役割及び緑色政策大学院の教育事業
27. 緑色技術の管理監督教育、検証、研究研修院及び気候環境のオゾン層を保護するための行政監督、国際緑色監察尋問監督及び緑色監査、監察の支援事業
28. INGO-WGCO 及び INGO-WGCA (IO-WGCA GLOBAL WHQ)代行 , CCGI バングラデシュ業務代行
29. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA. IO-WGCAO (WGCAF/GCA)業務代行, IO-WGCAF 業務代行
30. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCAF/GCA)グローバル世界本部業務のため、大陸別代表部と各国家別本部を置ける。IO-WGCA(WGCO/GCA/WGCAF)分野別グローバル世界代表部本部と協助して事業を履行し、履行された事業で発生する資金は気候環境のために、各国家と発展途上国、最貧国など気候環境のオゾン層を保護する緑色技術商品の発掘、国際金融の誘致、国際緑色認証、緑色監察と世界大使支援などとINGO-WGCAに協力して世界本部の業務及び支援業務などICCルールとIO-WGCA憲法ルールを適用する。

31. 気候環境オゾン層を保護し、人類と動植物を保護するため、条約法に基づいた低炭素緑色成長基本法など法の実践と360の国家に支社を設立し、大韓民国と全世界に緑色技術を広け、UNFCCC条約法1213条、リウ協約、ウィーン協約を通じた、強制条項の緑色技術を実践、履行するINGO-WGCA/ WGCAF憲法を誠実に実践する事業履行
32. 国際金融取引の誘致をするためのIO-WGCA業務代行
33. 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA / IO-WGCAF / GCA / WGTO / GTO / 72-SUP ORG / INGO-WGCO) 誘致文書、会議録、履行憲法原本管理
34. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCAF/GCA)のバングラデシュ、インド、中国、ドバイ、ネパール、フィリピン、マレーシア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、ラオスなど8大陸を含めた360カ国登録許可文書INGO-WGCA憲法受託権と上記記載された国家を含め、360カ国に国際機構世界緑色気候機構グローバル銀行本部で緑色ファンドの発行に関するの認証及び該当国の大使館に公証及び認証後、中央地方裁判所など設立登録国の業務進行の件に対する原本コピー受託された文書の統合管理
35. 各国、360カ国の許可文書の原本管理、憲法の受託と統合管理
36. 香港を含め360カ国の緑色ファンドを発行した文書統合受託及び国際機構世界緑色気候機構グローバル銀行業務及びグローバル銀行本部の管理

37. 全世界司法機関と協助し、共助調査権を実施することで、気候環境と人類に悪影響を与える全ての有.無気体に対する監督、監察、教育、監視業務及び共同調査
38. 国際機構世界緑色気候機構IO-WGCA(WGCAF/GCA) 72の支援グローバル本部及び 1~72支援機構本部の管理
39. 大韓民国では低炭素緑色成長基本法に国家、国民、企業、地方政府の責任に規定されており、中国政府の5大政策には自国で実践している法律範囲内に緑色政策が含まれており、エネルギーは国家安保に規定されている。大韓民国と全世界の各国家と協約したFTAに大韓民国の場合、低炭素緑色成長基本法第4条、5条、6条、7条で緑色技術商品の実践責務が含まれていて、アポスティーユ適応対象国家(TRIPsで知的財産権適応対象国家の開発途上国、最貧国含め)に国際緑色認証業務及び緑色商品供給の業務
40. 国際機構世界緑色気候機構と中国政府常務委員達が主軸になって批准した’中国低炭素産業投資センター’と全ての緑色政策に対する合作、合資、協約に関するグローバル銀行、開発.建設、物流、エネルギー、医療、緑色薬品、健康、ヒーリング関連の業務
41. 中国河南省人民政府と平頂山市人民政府と協約した緑色物流統合業務及び国際緑色低炭素産業.中国保健機構国際緑色業務の合資、合作、国際緑色認証された企業、緑色商品、緑色責務の協約に関する業務
42. 国際機構世界緑色気候機構の全世界会員国の国際及び外国機関と国際公務担当パスポートの発行業務及び管理業務
43. 株主明示:基、国際機構は地球と宇宙の有、無気体を緑色技術商品の使用すにより、永遠に保存するための機構である。そのような理由で株主はこの地球の有、無気体である。ただし、登記役員や代表者は登記役員すなわち、法人人格体が機能的人格体(株主)の代わりに、国際機構世界緑色気候機構の憲法に明示された根拠により、ただの管理者である。

2. 全項目の目的事業の経費に充当するため、理事会の決議を経て、関連ある受益事業が許されるし、理事会の決議と主務官庁の申告手順を経て”寄付金品の募集及び使用に関する法律”を適応して法適応の範囲内で金品の寄付を受けて使用できる。また、国際機構の募集範囲内で募集行為ができるし、その法律はUN憲章105条から免責に関する法律の範囲による。
第5条 (特別 条項)
1. 国際機構の法人は国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA /IO-WGCAF)の国際機構(IO)会議録7号(EBM名簿などEBM関連事項)決議事項及び憲法と憲章に提示した世界緑色気候環境を実践するための指針を遵守する。
(1.添付書類:会議録7号、12号2.添付:1)履行文書外構造2).各種許可書、憲法、憲章、定款は設立役員執行部参与の人数過半数で設立を承認)
2. 国連を含め国際非政府機関関連の事項
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA /WGCAF/GCA)は鉄道産業、航空産業及び陸上運送のような産業の転換を目標とする共同プロジェクト推進のためにUNDP, UNEP, UNESCO, UNESCAP, ILO,(UNIDO とグローバル中小企業連盟は取り消し不能の加入を完了されたその他の主な国際連合の機構と関係を樹立する。
3. 行為能力、特権及び免責
国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA /WGCAF/GCA)執行、実行、運営及び会員国の国内法適用は法人格の地位を受ける。このような国内の法人格は国際機構が調達契約、資産取得及び各国裁判所の個別法権利のような数多い実質的の要求事項に効率よく処理するために必須的である。
4. 国際非政府機構として国際機構世界緑色気候機構の各行政本部は本機構の目的を履行するため、世界すべての会員国の領土内でその特権と免責権を享受することが必須的である。
1) 国連憲章100条、105条以外国際機構と準国家として任務など地球と人類を保存するためにはINGO-WGCA 憲法、憲章を理解し実践する業務など全世界は強制性がある国際標準緑色技術を実践し同意しなければならない。大韓民国の低炭素緑色成長基本法責務履行条項は第4条‘国家責務’第5条‘地方政府(自治団体) 責務’、‘企業(事業主)責務’、第7条‘国民責務’、第8条‘他の法に優先責務’である。
2) 国際機構世界緑色気候機構の各、行政国の会員及び職員として、代表者たちは外交免責権をもって各国家の国際法履行に対する責務を実践することにする。
3) 国際機構世界緑色気候機構各行政本部と各支援機構は本機構と関連する機能の独立的な履行をするため、必要な特権と免責権をもつ。

5. 上記1,2,3項で言及された行為能力、特権及び免責権は以下のように適用される。
1) 国際機構世界緑色気候機構会員に加入し、本憲法の義務を同意されたすべての機構の会員国の領土内。
2) 国際機構世界緑色気候機構会員国に加入せず、代わりの機構会員国の権利、特権及び免責権とかんする国際機構世界緑色気候機構憲法の義務に同意した国家の領土内。
3) 該当する会員国が憲法内で、本機構の権利と特権規定に束縛されない意向を受託人に文書で通知した日から30日以降からは、国際機構世界緑色気候機構憲法は該当規定適用が会員国の内で中止される。
6. 国際機構世界緑色気候機構は以下の項目に対し、具体的な法的資格を強調し”法的人格体”の”機能的人格体”性質をもつ。
1) 契約
2) 不動産、不動産の取得及び処分
3) 法的訴訟提起

7. 国際機構世界緑色気候機構(IO-WGCA/WGCAF)は契約で発生する紛争と国際連合が当事者として国際法にたいする個別法の間の紛争を解決するために適切な規定を提示する。
8. G77及びWTOの会員国の全世界国家会員とした総体的機能本位の機構として、国際機構世界緑色気候機構は財産、基金、資産及び’法人格体’と関連する特権と免責権の規定1,2,3,4条に基づき、国際連合の財産、基金、資産と関連する特権と免責権を享受できる。
9. 国際機構としての世界緑色気候機構はどこに位置していても、だれが保有していても、関係なしに機構の財産と資産はその免責権を明白に放棄しない特別な場合以外は、全ての法的進行から免責権を享受できる。 “どのような免責権であれ”という意味はその実行を評価できる基準までのことを言う。すべての事項は会議録7号に基づくし、憲法、憲章の変更は不可条件で受託されたことである。

別添―気候仲裁裁判所設置及び調整委員会の関連規則
第23条によって解決できない紛争に対し、全て会員たちが同意しないか、第23条に従い仲裁裁判所に付託しないか、第23条により調整委員会に 付託されないと次の規定が仲裁裁判所及び調整委員会の規定と手順を支配する。

紛争解決手順の開始

設置
(以下のとおり、各国家に設置し、気候環境仲裁裁判所は大韓民国に設置しなければならない)

不一致する決定による紛争される当事者たちは、適切に4名の仲裁者又は4名の調整者を任命し、その中から一人を裁判又は調整の委員長に指名する。
1項で点したとおり、調整又は仲裁委員たちが紛争解決手順を開始してから3ヶ月以内に任命されないと、紛争当事者の要求に応じ、執行議長が要求する日から3ヶ月以内に設立執行議長及び各常任執行理事を含め、会員の紛争を解決するために仲裁者及び調整者の役割をするよう指名する。
別添―気候仲裁裁判所設置及び調整委員会の関連規則
第23条によって解決できない紛争に対し、全て会員たちが同意しないか、第23条に従い仲裁裁判所に付託しないか、第23条により調整委員会に 付託されないと次の規定が仲裁裁判所及び調整委員会の規定と手順を支配する。

仲裁又は調整委員会に空席が発生した場合(a)項の結果として,以降(b)項に一致されて1ヶ月以内に空席を埋める。
この地球より快適な人類のライフの価値を創造するために、国際麻薬監視機構の監視団と共同監視、FBI、CIA, NSC, NCC,米国務省などと大韓民国の警察及びインターポールの共力調査を通し、緑色技術、緑色技術商品の使用などの監視と監察を施行することで、より清潔で社会全般の犯罪予防にも寄与する。
基、事項は気候環境世界裁判所の設立完了される前であっても、直ちに着手し各国に登録された国際機構世界緑色気候機構附属機構である各国家別に広域本部に置けるし、また後援会を置ける。 この地球と宇宙の有、無気体を保護するため、また世界人の責務を実践するために国際機構世界緑色気候気候は全世界司法機関と共助し調査権を実施する。
これで気候環境と人類に悪影響を及ぼす、すべての有、無気体に対し監督,監察、教育、監視権を行使する。
手順及び運営
仲裁又は調整委員会は固有の手順と運営を決定する。

仲裁又は調整委員会の委員は本機構の財務規定に従って報酬を受け取る。常任執行理事は仲裁又は調整委員会議長と協約し、必要などんな秘書官であっても提供する。仲裁又は調整委員会の委員と関連する全ての費用は紛争当事者ではなく本機構が負担する。
判決及び報告
仲裁裁判所は判定でその訴訟手順の結論を出し、これは紛争当事者のみんなを拘束する。

仲裁委員会は全ての紛争当事者たちに提出される報告書を準備することで訴訟手順の結論を下す。報告書は紛争当事者たちが深刻に考慮するアドバイスを含める。
INGO-WGCA F,D. EBM 執行理事会はこれで本憲法と INGO-WGCA/WGCAF/GCA固有的な特権と免責条項に同意しこのような事実は公証された会議録7号~12号に基づいて永遠に取り消し不能である。

*各国家別メンバー構成は次の通りである。
- 国際機構(INGO-WGCA/WGCAF) : 45名 (執行, 施行,運営委員各 15名ずつ)
- 72支援機構 : 各機構あたり 45名(執行, 施行,運営委員各 15名ずつ)

IO-WGCA GLOBAL WHQ
IO-World Green Climate Association
International Organization / IO